関ヶ原カントリークラブ 2021/11/29民事再生法の適用を申請

負債40億円

ゴルフ場
新型コロナウイルス関連倒産
民事再生法の適用を申請
TDB企業コード:450119894

※写真はイメージです。

「岐阜」 関ヶ原カントリークラブ(権利能力なき社団 岐阜県大垣市上石津町牧田95-18、代表加藤芳之理事長)は、11月29日に岐阜地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令及び監督命令を受けた。事件番号は令和3年(再)第3号。

 申請代理人は石井健弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、東京丸の内法律事務所、03-3213-1095)。監督委員には毛利哲朗弁護士(岐阜県岐阜市端詰町55、毛利法律事務所)が選任されている。

 当社団は、1974年(昭和49年)10月に岐阜県下の有力企業経営者らの協力の下、任意団体として開場したゴルフ場を運営していた。開場以来、岐阜県西濃地域における名門ゴルフクラブとして高い知名度を有し、ピーク時の年収入高は8億6000万円を計上していた。

 しかし、バブル崩壊後は入場者数、売上は減少し、2021年(令和3年)3月期の年収入高は約3億2400万円に留まっていた。また、近時は据置期間(償還期限)の経過や新型コロナウイルスの影響による退会増加によって会員からの預託金約40億円の返還請求が急増。加えて新型コロナウイルスの影響による業績悪化によって自力で預託金償還が困難となり、今回の措置となった。

 負債は約40億円(債権者は約1500名)。

 なお、今回の民事再生法の適用申請はプレパッケージ型民事再生手続であり、スポンサーには正和商事(株)(TDB企業コード:450093742、岐阜県大垣市郭町2-25、代表森田裕三氏)が選定されている。今後はスポンサーが2022年中頃に設立する予定の新会社に事業を承継する予定。

 また、会員債権者向けの問い合わせ先としてコールセンターが開設されている。コールセンターの電話番号は0584-47-6871(平日9時~18時)。

参考資料・出典
帝国データバンク:https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4841.html

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