船舶管理
民事再生法の適用を申請
TDB企業コード:443017661
負債87億円
「愛媛」 (株)オリエントライン(資本金100万円、松山市三番町6-3-4、代表久金光氏)は、東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、9月26日に同地裁より監督命令を受けていたことが判明した。
申請代理人は、柴原多弁護士(東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、電話03-6250-6200)。監督委員には、三森仁弁護士(東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内マイプラザ、あさひ法律事務所、電話03-5219-0002)が選任されている。
当社は、2016年(平成28年)3月に設立された船舶管理業者。旧・(株)オリエントライン(TDB企業コード:740161622、現・日本船舶実業(株)、2017年10月特別清算開始)の再建過程の一環で、同社の事業を譲受する受け皿会社として設立された経緯を有し、パナマに所在する子会社が保有する船舶の船舶管理業務を手がけるとともに、子会社に対する貸付金(取引金融機関からの借入金)を実質的に譲受する形でスタートした。
しかし、金利負担を吸収できるだけの採算性を確保できず、毎期赤字決算を余儀なくされていた。そのため、取引金融機関と調整を行うなかで、出口戦略として今回の措置をとるに至った。
負債は約87億円。
出典:帝国データバンク