服飾雑貨販売業の株式会社サティスが民事再生法の適用を申請

はじめに

婦人向けの服飾雑貨販売の株式会社サティスが2021年(令和3年)5月17日に民事再生法の適用を大阪地裁に申請しました。住所は大阪市西区西本町1-13-36、設立は2005年10月、資本金1000万円。申請代理人は共栄法律事務所。住所は大阪市中央区南船場4-3-2。監督委員は金子・中・橋本法律特許事務所。住所は大阪市北区西天満4-3-25。負債総額はおよそ6億円。

サティスとは

サティスとは主にレディース向けのカジュアルバッグの企画・販売などを手がけて「サティス・ディバンス」の店名で、全国の大手商業施設内に出店していました。積極的な新規の出店によって2017年2月期には年売上高15億6000万円にまで規模を拡大させました。ただ近年は採算面で苦戦をしていたので最近はスクラップアンドビルドを実施して改善を図っていました。

コロナウイルスの拡大で

そこに新型コロナウイルスの感染拡大によって、店舗の休養や時短営業を余儀なくされています。2021年2月の年売上高は5億2800万円にまで減少。債務超過に陥るなどの資金繰りの厳しさが増していました。コロナ関連融資を活用して資金を補填するも、3度目の緊急事態宣言によって先行きの見通しが立たずに今回の措置になりました。

また関東から九州にかけて13店舗を運営しています。当面は店舗運営を継続していきながらも事業承継の可能なスポンサーを探して事業の再生を図っていく方針とのことです。

参考資料・出典
帝国データバンク:https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20210518_01.html

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