取引信用保険の保険金受取について ー破産・倒産状態

取引信用保険とは、お取引先が商品の販売やサービスの提供において、代金支払債務の不履行によりお客様が被害を被った場合、損害の一定割合を保険金としてお支払いする損害保険です。

取引信用保険が入金された時の会計処理について、事例に沿って説明します。
※便宜上貸倒引当金は考慮しないものとします。

■前提

アルファ株式会社(以下A社)は、国内及び海外から仕入れた生鮮品を、国内及び海外の業者に対して販売する卸売商社である。近年海外の販路拡大に積極的に取り組み、既存得意先への販売強化だけではなく、今まで取引がなかった国に対しても展開している。
毎期増収増益と業績は好調である一方、与信管理にも力を入れ、売掛金に取引信用保険を掛けていた。
国内取引先B社に対する売掛金に11,000万円ついて、貸し倒れの場合は、債権額の80%が保険金として支払われる契約となっている。

■保険金支払事由発生・・・①破産・倒産状態

1. B社が倒産

B社からの売掛金の入金が約定通りの回収日に遅れが出てきたので、貸し倒れを懸念していたが、ある日「破産手続開始の決定」の通知が裁判所から届いた。
即日、取引信用保険の保険金請求の手続きをする。
通常債権から破産更生債権として科目を振替する。
(破産更生債権)11,000(売掛金)11,000

2. 取引信用保険入金

当初の契約通り、債権額の80%が入金された。
(現金預金)8,800(雑収入)8,800

3. 清算手続きの結果、清算配当が債権額の1%割り当てられ、110万円入金された。

(現金預金)110(破産更生債権)110

4. 全ての手続きが終了

損失額が確定したので、貸し倒れの処理をする
(貸倒損失)9,900(破産更生債権)10,890
(仮受消費税)990

貸し倒れに場合の消費税の処理については説明を省略します。
(参考)貸し倒れに係る税額の調整
貸し倒れとなった金額に対応する消費税額を、貸し倒れになった課税期間の売り上げに対する消費税額から控除することができる。
ただし、海外債権など相手先が国外の場合など、売上債権に消費税が含まれていない場合は控除することができない。

■考察

保険金支払事由が破産・倒産状態の場合、債権消滅である貸倒損失の計上が、法人税法に定められている事例に当てはまるため、会計処理は難しくありません。

取引信用保険が入金されたことによって、実際の損失額は、貸倒損失9,900万円-雑収入8,800万円=1,100万円になりました。

実際の貸し倒れの場合、売掛金回収のためには確認作業に多くの時間と手間がかかります。早期に売掛金を回収でき、時間や手間、心労などを省略できたと 考えると取引信用保険の活用は優れていると言えます。

次回は保険金支払事由発生・・・②支払遅延について説明します。